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医療の平等に向けて、無料・低額診療実施へ

健友会・本間病院

  全日本民医連第三八回定期総会の運動方針のなかで、「民医連の理念を高く掲げて、無料・低額診療制度活用へ挑戦をしよう」という項目があります。それは、「国の制度として、社会福祉法第二条第三項に規定する生計困難者のための無料または低額な料金で診療を行う事業があります。取得には都道府県などの認可が必要ですが、低所得者や行路病人など、生活困窮者を対象に窓口負担の10%以上または全額の減免を行うことができます」そして、「今日、絶対的な貧困の拡大の中で、このことはますます重要性を持ってきていますし、いまの経営困難の一因は、受療権を奪われたことによる患者減です。よく研究し積極的に挑戦することを呼びかけます」と記述されていました。
このことをうけて、(医)健友会理事会はさっそく調査にのりだしました。この事業を行うには一定の基準があります。その基準とは、「生活保護法による保護を受けている者及び無料又は医療保険費用の10%以上の減免を受けた患者延べ数が総患者延べ数の10%以上であること」です。その基準に適合するかどうか調べた結果、2007年12月実績で、本間病院入院患者さんで23.08%、外来患者さんを含めて15.96%になることが判明しました。
また、当法人が運営する介護老人保健施設「ひだまり」では、すでにこの基準にそって「生計困難者を対象とする費用の減免規定」を2004年11月1日より施行しています。
さらに、山形県当局の担当者との事前協議に出向きました。「無料又は低額な料金で診療を行う事業は、全国的に目的を達成しているとの見解で、抑制するよう通知が国から都道府県に出されている。しかし山形県の場合は、山形済生病院のみの届出となっているため、本間病院から申請があれば受理することは十分考えられる」との意見をいただきました。
これらの経過から、4月、5月の理事会で論議を重ね、この制度を取得することを決定しました。
私達は、人権を守り抜く地域医療の強化にむけて、「病床をどう使うかは病状で判断すべき」「お金のあるなしで医療を差別すべきでない」との立場から、室料差額を徴収してきませんでした。今回、さらに踏み込んで、無料・低額珍療に取り組むことにしたのは、総会方針を言葉だけのものでなく、実践を通して具体化していきたいと考えたからであります。
地域から求められている「医療の平等」に向けて、さらに努力していきたいと思っています。
 
(山形民医連ニュースより)
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